播磨町議会 2023-02-28 令和 5年 3月定例会(第1日 2月28日)
第3項は、播磨町いじめ問題対策連絡協議会、播磨町いじめ問題対策委員会及び播磨町いじめ問題調査委員会の委員報酬に関し、特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する旨を定めたものであります。 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。 これから質疑を行います。
第3項は、播磨町いじめ問題対策連絡協議会、播磨町いじめ問題対策委員会及び播磨町いじめ問題調査委員会の委員報酬に関し、特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する旨を定めたものであります。 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。 これから質疑を行います。
◆4番(松本美和子君) それであれば、会計年度任用職員制度というのは、総務省通知によると、令和2年4月から地方公務員法の改正により制度化された会計年度任用職員については、一般職の各規定が適用され、自治体においては、地方公務員法改正前、令和2年3月までの臨時非常勤職員制度の運用を抜本的に見直す必要があるとされました。
休暇等につきましても、産前産後休暇の有給化や、育児休業の取得要件の緩和などの制度改正を行っており、国の非常勤職員との間の均衡を失しないよう配慮しておるところでございます。 以上でございます。 ◎議長(西谷 尚) 町長の答弁は終わりました。質問はありませんか。 森浦繁君。
佐賀県鹿島市では、介護職員就職支援補助金として常勤職員10万円、非常勤職員5万円の補助金を支給しています。 先日、芦屋市議会6人の有志で視察をした千葉県流山市では、介護職員等処遇改善事業として、流山市内介護保険サービス事業所に勤務する介護職員等に対して、施設からの給与とは別に、月額9,000円の給与が上乗せされて流山市から支給されています。
令和3年度は、コロナ禍でありながらも派遣研修への参加が増加し、令和元年度の水準にまで回復していますが、非常勤職員も含め職員の資質向上は以前からの課題であり、市民対応の基本となる接遇研修から業務の専門性を高めるために必要な実務研修まで、派遣研修、OJT、先進地視察など、あらゆる手段を活用し、職員研修を実施されたいのであります。
議案第103号、姫路市職員の高齢者部分休業に関する条例につきましては、常勤職員の定年引上げに伴い、60歳以上の職員について、肉体的・精神的事情等がある場合は、勤務時間の一部について勤務しないことを認める高齢者部分休業を新たに設けるほか、当該部分休業に係る給与を支給しないこととする等必要な事項を定めようとするものでございます。
次に、(ウ)について、地域手当、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等は60歳以前の常勤職員と同様に支給します。期末勤勉手当の基礎額には、先ほどの管理監督職員上限年齢調整額を含みます。
固定資産評価員は、知識、経験を有する常勤職員の中から選任することとしており、長谷川善一理事が、令和4年9月30日付をもって固定資産評価員を辞任されたため、税務課を担当する浅原浩一郎財務部長を後任の固定資産評価員として選任したものでございます。
昨年12月議会に引き続いての質問ですが、2020年4月から実施された会計年度任用職員制度は、全国的には一定の成果はあったようですが、法の趣旨である常勤職員との均衡、いわゆる同一労働同一賃金の観点からは遠く及ばない状況が報告されています。
次に、(2)非常勤職員が対象となる主な改正につきまして御説明いたします。まず、非常勤職員の産後パパ育休取得要件の緩和についてですが、現行においては1歳6か月となる日以降も雇用される見込みがある場合に取得可能であるところ、改正後におきましては8週間と6か月を経過する日以降に緩和するものでございます。
当局からは、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和する等のためのものであるとの補足説明がありました。
制度完成までの間、職場では60歳超えの常勤職員と暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員が混在して働くことが想定されます。地公法24条では、職務給の原則が規定されていることから、異なる給与水準の職員を同様の職務とすることはできません。
同時に、非常勤職員も育児休業の取得要件緩和の細かな規定変更や育児短時間勤務計画書の申出など、新たな制度の周知徹底で利用促進を図る必要があります。 このたびの条例の一部改正における概要を明らかにしてください。 2点目は、子の出生時の育休である産後パパ育休制度についてです。
本改正につきましては、提案理由にありますとおり、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されましたことから、育児休業の取得回数の制限の緩和や非常勤職員に係る取得要件の緩和等を行うために改正を行うものでございます。 こちらの条例につきましては、制度改正の概要を最終ページにまとめておりますので、そちらのほうをご覧いただきたいと思います。 議案書13ページになります。
地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、育児休業の取得回数制限の緩和や非常勤職員に係る取得要件の緩和等を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 続きまして、議案第45号 職員の互助共済制度に関する条例の一部改正についての提案理由をご説明申し上げます。
まず、条例議案でありますが、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するとともに育児参加休暇の対象期間を拡大すること及び地方税法の一部改正に伴い、住民税の住宅ローン控除の適用期限を延長することのほか、法令改正に伴う所要の整備を図ることにつき、条例の一部を改正しようとするものであります。
◎答 令和4年4月1日には、非常勤職員の取得要件の緩和等があり、制度を利用しやすくなっているのに併せて、意識も変化している。
議案第92号、姫路市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、育児休業の取得回数制限が緩和されることに伴う規定整備をするとともに、非常勤職員の育児休業について、非常勤の国家公務員と同様に、取得要件の緩和及び配偶者と交替して取得することを可能とする等取得の柔軟化を図るほか、必要な規定整理をしようとするものでございます。
改正内容としましては、再度の育児休業取得や非常勤職員の子の出生後8週間以内に育児休業を取得する場合の任期に関する要件を緩和するとともに、夫婦交代で育児休業を取得するための規定を整備し、育児を行う職員が仕事との両立を図り、育児休業後も円滑に職場復帰ができるようにするものです。
第2条第4号の細分は、育児休業をすることができる非常勤職員を規定したもので、アは、出生から57日以内の育児休業を取得する場合の要件について、1歳6か月誕生日をこの出生日から起算して8週間と6月を経過する日までに緩和し、それまでに任期が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない職員とするものであります。イは規定の整理を行うものであります。